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観光バス 事業許可申請 手続きサポート
 

観光バスによる事業は正式には『
一般貸切旅客自動車運送事業』といい
  路線バスによる事業は一般乗合旅客自動車運送事業』といいます。

当サイトでは、観光バス事業についての許可申請サポートをいたしておりますが
  路線バスについてもご相談に応じます。


一般貸切旅客自動車運送事業許可を得るためには、車両、車庫の確保はもちろん
  きちんとした営業管理体制から資金計画まで詳細で煩雑な許可要件を求められ
  当然のことながら資格、免許を有した運転者がいることが条件となります。

・・・・許可要件の一例・・・・

   1.営業所及び車両の確保
。もちろん使用権原も必要です
   2.車庫及び休憩施設の確保(
営業所からの距離など細かい条件があります
   3.健全な資金計画(
運転資金から損害賠償能力まで幅広く求められます
   4.運行管理体制の確率(
事故防止の面などから、近年かなり厳格になりました


許可の決定までは、申請後3〜5ケ月が目安となります。
  許可に際しては、一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。


これから観光バス事業、タクシー事業を始めようとお考えの方は、会社設立も
  一緒にご依頼いただくと料金のサービスがございます。





 一般貸切旅客自動車運送事業許可申請の手続きサポートは、信頼と安心の国家資格者
   私たち行政書士にお任せ下さい。

 これから事業を始めようとお考えの方は、会社設立も一緒にご依頼ください。
   料金のサービスがございます。



観光バス、各種タクシー事業許可申請等に関しましては
要件が煩雑なため、お電話ですと返答にお時間をいただくケースがございます。
ご了承ください












一般貸切旅客自動車運送業(観光バス)  料金(報酬額)案内

経営免許 申請 別途、申請手数料・
登録免許税等が
必要な場合があります
(基本報酬額・税込)
399,000円〜
営業報告書 52,500円〜
事業実績報告書 52,500円〜
一般乗合旅客自動車運送事業
路線バス)の場合
応、相談
    他、下記の【必ずご確認ください】をお読みください。


必ずご確認ください

申請手数料が加算される場合があります。

高度な書類作成、煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます。

お見積もりは無料でお出ししますが、要件が煩雑なためお見積もり額以上の
  加算報酬が発生することがございますのでご了承ください
  (その際は、必ずご連絡致します)

全て消費税込みの価格となっておりますが
  申請手数料、登録免許税、送料、手数料などの実費は別途必要となります。




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