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車の持ち主が死亡したときの手続き
 
   


所有者が死亡した場合、その車は相続財産となり、持ち主を相続人に
  変更する、いわゆる「
相続による移転登録」を行わなくてはいけません
  

この移転登録手続きは、例えこれを機に廃車にする場合や、
  売却する場合であっても行わなくてはいけないことにご注意ください。

そして、何よりご注意頂きたいのが、相続による移転登録の場合、
  ケースによっては『
遺産分割協議書』などが求められる事がございますので
  続手続きが不十分だと、後々車の処分で困ることが考えられますので、
  相続の段階で行政書士にご相談することをお勧めします。

私たち行政書士は車の相続を考慮した遺産分割協議書の原案作成等
  相続の手続きから車の移転手続きまでをワンストップサービスで
  行いますので、ご不明な点がこざいましたら、ぜひ私どもにご相談ください。 


軽自動車の場合はこの限りではございませんので、ご相談ください。



・・・・
必要な書類・・・・

 (相続人の数、誰が相続するかにより異なりますので参考です)
   1.遺産分割協議書
   2.印鑑証明書
   3.戸籍謄本
   4.車庫証明(自動車保管場所証明書)
   5.他




 
相続による車の名義変更、廃車手続きこそ、国家資格者である
   行政書士にお任せ下さい。






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