業務対応地域
・福島市
・二本松市
・本宮市
・郡山市
・須賀川市
・伊達市
・田村郡三春町
・田村市
・白河市
・伊達郡
国見町・桑折町
川俣町
伊達町・梁川町
保原町・霊山町
月舘町・飯野町
・安達郡
大玉村
本宮町・安達町
岩代町・東和町
白沢村
・田村郡
三春町・小野町
船引町・大越町
常葉町・滝根町
都路村
・岩瀬郡
鏡石町
天栄村
長沼町・岩瀬村
・西白河郡
矢吹町
・他
(平成の大合併前の表記含む)
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主な業務対応地域
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| 市町村 |
対応警察署 |
報酬額 |
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・本宮市
・郡山市(※1)
・須賀川市
・二本松市(※)
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二本松警察署
本宮警察署
郡山北警察署
郡山警察署
須賀川警察署 |
(基本報酬額・税込)
6.300円〜 |
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・福島市(※)
・鏡石町
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福島北警察署
福島警察署
須賀川警察署 |
(基本報酬額・税込)
7.350円〜 |
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・三春町
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三春警察署 |
(基本報酬額・税込)
8.400円〜 |
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| その他の業務対応地域 |
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| ・伊達市 |
(基本報酬額・税込)
9,450円〜 |
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・国見町
・桑折町 |
(基本報酬額・税込)
6.300円〜 |
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・東和町 (現、二本松市)
・岩代町 (現、二本松市) |
(基本報酬額・税込)
8,4000円〜 |
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・川俣町
・田村市 (旧 船引町・常葉町・都路町)
・白河市
・矢吹町
・飯野町 (現、福島市)
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(基本報酬額・税込)
9.450円〜 |
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・小野町
・田村市 (旧、大越町、滝根町)
・石川町
・浅川町
・古殿町
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(基本報酬額・税込)
10.500円〜 |
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・会津若松市
・猪苗代町
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(基本報酬額・税込)
11,550円〜 |
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(※1)区画整理により2010年11月13日(土)から郡山市の一部の町名が変更となります。申請書(届出書)、承諾書、自認書には、新しい町名を記載するようになります。古い町名ですと「訂正印」が必要になりますので十分にご注意下さい。詳しくは(→こちら)をご覧下さい。
(※)広域にわたり平成の大合併したため。市内でも料金が割増される地域がございます。
(※)地図(所在図・配置図)の作成は別途2,100円加算されます。
(※)その他、下記の【必ずご確認ください】をお読みください。 |
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(お願い)
車庫証明のご依頼の際は、迅速な訂正・補正、迅速な許可受領のため
(出来るだけ) →こちらの 委任状(笠原良夫) ・ 委任状(河原達彦)を
印刷し必要事項を記入・捺印した上で送付してください。
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【必ずご確認ください】 |
料金が加算される例
証紙代2.500円が別途必要となります。
(例) 6.300円+2.500円=8.800円〜(普通自動車の場合)
保管場所の実地調査および書面作成、保管場所承諾書等の各種書類は
一枚につきは別途2100円〜(税込)が加算されます。
(例) 自認書はあるが、保管場所の図面作成は依頼された場合
6.300円+2.500円+2.100円=10.900円〜
住民票、印鑑証明等を取得するには一部につき、2.100円〜必要となります。
ただし、戸籍等の取得が業務に関係ない場合は一切お断りいたします。
概ね、保管場所が警察署から半径5km以内の場合の料金です。
保管場所と管轄警察署が遠方の場合、料金が加算さることがあります。
(例) 郡山市の湖南、磐梯熱海、中田町、田村町、西田町
福島市の土湯温泉、茂庭、飯野町
須賀川市の長沼、白方、JR水郡線より東側の地区
白河市の白坂 など
高度な書類作成、煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます。
業務対応地域について
対応地域には、桑折警察署・川俣警察署・小野警察署・白河警察署の
管轄区域も含まれております。
近年、市町村合併がされた市町は、旧市町村により料金が異なります
また、地域によって対応できない場合がございます。
上記以外の地域も、ご相談に応じます。まずは無料のお見積もりを。
キャンセル、料金について
車庫証明等の申請後のキャンセルはお受けできません。
申請前は、現地調査、日当などの必要経費のみいただくことになります。
お客様側の書類の不備など、当方の責めに帰さない事由により
申請が下りなかった場合でも、代金は返却いたしかねます。
全て消費税込みの価格となっておりますが
送料、手数料などの実費は別途必要となります。
料金は予告なく、変更になることがございます。ご了承ください。
他、詳細な条件につきましては『料金一覧表』をご覧ください。
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車庫証明 申請手続き代行 |
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車庫証明は自動車の保管場所の確保等に関する法律により定められ
正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
次のような場合、保管場所を管轄する警察署に届出が必要となります。
1.新規に自動車を取得したとき(新車を買ったとき)
2.所有者が変更になったとき
(中古車を買ったとき、相続したとき、貰ったときなど)
3.所有者の住所、氏名が変わったとき
(結婚したとき、引っ越したときなど)
4.保管場所を変えたとき
(駐車場が変わったとき)
虚偽の車庫証明申請や車庫代わりに道路への長時間放置は
20万円以下の罰金となりますので注意が必要です。
その取得には道路から支障なく出入りできることや
自宅から車庫までの距離などの細かい決まりがあります。
・・・・保管場所(車庫)と認められる要件・・・・
1.道路ではダメです(道路でないこと)
2.出入りが容易にできること
3.車全体が入ること(5.0m×2.5mが目安)
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
・・・・必要な書類・・・・
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所の自認書 または 使用承諾証明書
3.保管場所の所在図 および 配置図
4.収入証紙
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車庫証明申請の手続きは、信頼と安心の国家資格者
私たち行政書士にお任せ下さい。
ご連絡いただければ、即
福島県の申請に必要な書類一式を郵送いたします。
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